【R6.10.30】建築工事届の様式が変更されます
令和7年1月1日工事着工予定分より、建築工事届の様式が変更となります。
【R6.5.7】住宅性能証明申請書の様式等を更新しました
租税特別措置法が一部改正され、対象となる「質の高い住宅」の基準変更に伴い、住宅性能証明申請書等を変更しました。
詳細についてはこちらをご覧ください。【R6.3.11】確認申請書等の様式が変更されます
令和6年4月1日より、国土交通省の規則改正に伴い、確認申請書、変更確認申請書の様式が一部変更となります。
【R6.3.1】現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書の受付期限について
「現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書」の受付は、令和6年2月29日(木)で終了させていただきました。
現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務について、受付後の審査期間及びすまいの給付金を申請するための期間等を考慮させていただきました。
なお、上記期限までに受付した場合でも申請書の不備・不足、質疑回答等の対応状況により、証明書の発行が交付期限(令和6年3月29日(金))に間に合わない場合もありますのでご注意ください。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【R6.2.22】建築確認検査業務手数料の改定について
建築確認検査業務に係る申請手数料を令和6年4月1日の受付分から改定させていただきます。
昨今の物価上昇などの影響により、確認申請、中間検査、完了検査及び仮使用認定について、床面積ごとの基本となる金額を改定いたします。
何卒ご理解いただき、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
【R5.9.1】建築確認検査業務手数料の改定について
建築確認検査業務に係る申請手数料を令和5年10月1日の受付分から改定させていただきます。
床面積ごとの基本となる金額は変わりませんが、加算する項目と金額を見直しました。
今後とも皆様のご期待に応えるよう社員一同取り組んで参りますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
【R5.3.15】フラット35の各申請書の様式が変更されます
令和5年4月1日より、フラット35の制度変更が実施されます。併せて各申請書の様式が変更されます。4月1日以降の設計検査申請の際には変更後の各申請書を使用してください。
変更内容の詳細については下記を参照してください。
住宅金融支援機構HPをご覧ください。
【R5.3.1】住宅金融支援機構適合証明(フラット35)業務手数料の改定について
省エネ関係の技術基準の改正等による審査業務の増加のため、住宅金融支援機構適合証明業務に係る手数料を令和5年4月1日の受付分から改定させていただきます。
今後とも皆様のご期待に応えるよう社員一同取り組んで参りますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
【R4.10.1】建築物エネルギー消費性能適合性判定関係業務の申請手数料の改正について
下記業務に係る申請手数料を令和4年10月1日の受付分から改正させていただきます。
①建築物省エネ判定業務の判定料金
②確認検査業務の省エネ適判に係る完了検査手数料の加算額
③BELS評価業務の評価料金
④低炭素建築物技術的審査業務の審査料金
⑤建築物省エネ法第35条及び41条の技術的審査業務の審査料金
なお、③から⑤の非住宅建築物の料金は、①の判定料金と同じ料金となっています。
今後とも皆様のご期待に応えるよう社員一同取り組んで参りますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
【R4.2.20】長期優良住宅の認定申請手続きの改正について
法改正により、令和4年2月20日以降の長期優良住宅の認定申請は、従来の技術的審査依頼申請から長期使用構造等確認申請へ変わりました。
*住宅性能評価書を活用することもできるようになりました。
法改正の詳細につきましては国土交通省のホームページをご覧ください。
【R3.12.9】建築技術者を募集します
当センターでは、一級建築士(正社員)、現場検査員(嘱託社員)を募集しています。
【R3.9.1】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための申請書の郵送受付について
新型コロナウイルスの感染対策として、お客様の来社機会を減らすため、申請書の郵送受付の取扱いをしておりますのでお知らせします。
【R3.4.1】令和3年4月1日から、省エネ適判の対象が300m2以上の非住宅建築物へと拡大されました
建築物省エネ法の適合性判定は建築基準関係規定であり、確認済証の交付を受けるには省エネ基準への適合判定通知書が必要です。
省エネ適合性判定は、豊富な実績と充実した体制で迅速・丁寧な審査を行う、当センターを是非ご利用くださいますようお願い申し上げます。
制度の詳細は国土交通省HP建築物省エネ法のページをご覧ください。
【R3.4.1】「岐阜県鉄骨造建築物の適正化に関する指導要綱」の令和3年3月31日での廃止について
岐阜県より、鉄骨造等で3階以上または床面積500m2を超える建築物に適用されていた「岐阜県鉄骨造建築物の適正化に関する指導要綱」を、令和3年3月31日をもって廃止するとの通知がありましたのでお知らせします。
各種の法律に基づく申請書の押印廃止について
各種の法律に基づく申請書等について、令和3年1月より申請者等の押印が不要となりましたのでお知らせします。
現地調査票について
ぎふ建築住宅センターでは、市町村行政との連携を深めるため、建築確認申請書を提出される際には、「現地調査票」の添付をお願いしております。本調査票は、設計者の皆様方が設計に際し調査された事項を記入して下さいますようお願い申し上げます。
特定構造計算基準(確認審査が比較的容易にできるもの<いわゆるルート2>、建築基準法第6条の3第1項)の審査について
建築基準法第6条の3第1項ただし書きに規定される「特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの」の審査(ルート2基準審査)を行っています。 この審査の場合、構造計算適合性判定は不要となります。
すまい給付金制度について
すまい給付金申請に必要な現金取得者向け新築対象住宅証明及び給付金申請窓口として申請の受け付けを行います。
申請受付時間は、午前9時から12時、午後1時から4時30分です。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)について
土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で居室を有する建築物を建築する場合、その区域において設定されている土砂等の力や高さに耐え得る構造上の措置を講じる必要があります。
当社においては、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内か否かを、現地調査票に明示していただくことにしていますのでご協力お願いします。土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、建築場所を管轄する市町村で確認していただくことができます。
また、都市計画区域外及び知事が指定する区域外で、かつ、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物を建築する場合は、建築確認申請の手続きが必要になります。
ポイントカードサービスについて
日頃のご愛顧に感謝いたしまして、次のようにポイントカードサービスを実施しております。是非、ご利用ください。
対象 | 建築確認、中間・完了検査 住宅金融支援機構フラット35 住宅性能評価 長期優良住宅技術的審査 |
ポイント数 | 上記対象の申請手数料1,000円毎に3ポイント差し上げます。 |
報奨 | 500ポイント以上になった場合に報奨いたします。 |
発行手続き | 「ポイントカード発行申請書」に必要事項を記入のうえ受付に提出ください。 |
ポイントカード報奨金請求書はこちらからダウンロードできます。
ポイントカード発行のお申し込み方法等の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
お知らせ
- 構造耐力規定に関する既存不適格調書の作成について。
建築基準法第86条の7(同法第20条に関する部分に限る。)の規定を適用する建築物は、確認申請書に建築基準法施行規則第1条の3表2(63)の規定により既存不適格調書を添付することになっています。
そこで、当社では、「構造耐力規定に関する既存不適格調書」を作成しましたのでお知らせします。 - 建築場所が愛知県内の物件の提出書類については、こちらをご覧ください。
- 現場審査予定について。詳しくはこちらをご覧ください。
- 現地調査票添付のお願い。詳しくはこちらをご覧ください。