建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条の認定に係る技術的審査料金
第30条の性能向上計画認定に係る技術的審査料金
戸建住宅(新築住宅)
税込額/単位:円
単独申請 | 住宅性能評価等同時申請 | ||
手数料の額 | 住宅型式性能認定等の額 | 評価基準5-1の場合 | 評価基準5-1及び5-2の場合 |
37,000 | 28,000 | 14,000 | 8,000 |
共同住宅等(新築住宅)
税込額/単位:円
単独申請 | 住宅性能評価等同時申請 | |||
評価基準5-1の場合 | 評価基準5-1及び5-2の場合 | |||
共同住宅等 (住戸の部分のみ) |
1住戸 | 37,000 | 19,000 | 13,000 |
2住戸 | 55,000 | 28,000 | 19,000 | |
3~5住戸 | 73,000 | 37,000 | 25,000 | |
6~10住戸 | 103,000 | 52,000 | 35,000 | |
11~20住戸未満 | 133,000 | 67,000 | 45,000 | |
20住戸以上 | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり | |
建築物全体 | 1住戸 | 41,000 | 21,000 | 14,000 |
2住戸 | 61,000 | 31,000 | 21,000 | |
3~5住戸 | 79,000 | 40,000 | 27,000 | |
6~10住戸 | 109,000 | 55,000 | 37,000 | |
11~20住戸未満 | 145,000 | 73,000 | 49,000 | |
20住戸以上 | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり |
※ | 共同住宅等の申請の別が、「建築物全体及び住戸の部分」の場合は、建築物全体の料金とします。 |
※ | 「住宅型式性能認定等」とは、外壁、窓等の熱損失防止対策の基準と同等と国土交通大臣が認めた型式住宅をいいます。 |
※ | 「住宅性能評価等同時申請」とは、次の各号に該当する書類をセンターに同時申請し、法第30条の認定に係る技術的審査依頼書の内容と同一の場合に適用します。 ① 設計住宅性能評価申請書 ② 長期使用構造等確認申請書 ③ 住宅性能証明書審査申請書 ④ BELSに係る評価申請書 ⑤ 低炭素技術的審査依頼書 ⑥ フラット35S(省エネルギー対策)設計検査に関する通知書 |
※ | 変更手数料は、新規申請手数料の2分の1の額とします。 |
※ | 既存住宅は、別途見積もりとします。 |
※ | 型式を除く非木造は、上記表の審査料金を1.4倍とします。 |
※ | 審査料金の端数整理は、千円未満を切り上げとします。 |
非住宅建築物
モデル建物法
税込額/単位:円
判定対象床面積の合計 | 用途分類 | ||
①ホテル、病院、集会所等 | ②工場等 | ③左記以外 | |
100m2未満 | 52,000 | 31,000 | 43,000 |
100m2以上 200m2未満 |
64,000 | 39,000 | 55,000 |
200m2以上 300m2未満 |
104,000 | 48,000 | 68,000 |
300m2以上 1,000m2未満 |
138,000 | 62,000 | 90,000 |
1,000m2以上 2,000m2未満 |
173,000 | 79,000 | 113,000 |
2,000m2以上 5,000m2未満 |
220,000 | 90,000 | 142,000 |
5,000m2以上 10,000m2未満 |
275,000 | 105,000 | 173,000 |
10,000m2以上 | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり |
※1: | 審査対象床面積の合計が10,000m2以上の場合は、別途見積りとします。 |
※2: | 上記以外の評価方法による場合、又は特殊な申請等の場合は、別途見積りとします。 |
※3: | 敷地内に複数の建築物がある場合、審査対象建築物ごとに技術的審査申請が必要となります。 |
※4: | 増改築の場合、既存部分を含めた延べ面積をもとに料金を適用します。 |
※5: | 当該建築物に用途分類が複数ある場合は、一部でも①の用途が含まれている建築物は①の料金とし、①の用途が全く含まれていない建築物で、一部でも③の用途が含まれている建築物は③の料金とします。 |
※6: | モデル建物法の場合でモデル建物の数(注1)が2の場合の料金は、上記表の料金の1.2倍、3の場合の料金は1.3倍とモデル建物の数が増える毎に0.1倍を加算します。ただし、1.5倍を上限とします。 (注1)「モデル建物の数」とは、モデル建物法入力支援ツールの「モデル建物法複数用途集計」の各建築物用途の数をいう。 |
※7: | 適合通知書の交付を受けた建築物の計画の変更をする場合は、上記表の料金に0.5を乗じた額とします。ただし、モデル建物法を標準入力法(主要室入力法を含む)に変更等、計算方法を変更する場合、直前の審査を他の機関等から受けている場合は、上記表の料金とします。 |
※8: | 複合建築物(評価対象に住宅と非住宅を含む建築物)は、住宅及び非住宅で算出した額を合わせた料金とします。この場合の住宅は、戸建て住宅又は共同住宅の建築物全体とします。 |
※9: | 適合通知書の再発行料金は、1通につき2,000円(税込)とします。 |
※10: | 審査料金の端数整理は、千円未満を切り上げとします。 |
※11: | 表中の用途区分に記載の用途については、センターの建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程の別表4に定める用途とします。 |
※12: | 標準入力法は別途見積もりによります。 |