業務のご案内
平成27年度税制改正により租税特別措置法が改正され、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充・延長されたことに伴い、登録住宅性能評価機関である当センターにおいて、贈与税非課税限度額加算の確定申告に必要な住宅性能証明に関する業務を行っています。
なお、増改築等の証明業務及び認定長期優良住宅建築証明業務は行っていません。
証明対象住宅
証明の区分 | 証明対象住宅 |
新築住宅又は 新築住宅の取得 |
建築基準法に基づく建築主事又は当センター(以下「センター等」という。)の確認済証が交付された住宅又は交付される見込みの新築住宅 |
既存住宅 (中古住宅)の取得 |
建築基準法に基づくセンター等の確認済証又は検査済証が交付された既存住宅 |
注) | 新築又は取得(中古住宅を含む)した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が、50m2以上240m2以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものである必要があります。 |