業務のご案内
性能向上計画認定(35条認定)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より施行されています。
建築物省エネ法第35条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁が当該計画の認定を行うことができます。
当センターでは、認定申請に先立ち、性能向上計画認定に係る技術的審査を行います。
認定表示(41条認定)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より施行されています。
建築物省エネ法第41条では、申請された建築物がエネルギー消費性能基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁は当該建築物を認定(基準適合認定)します。申請者は、省令の規定により、当該建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。
当センターでは、基準適合認定に係る技術的審査を行います。
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業務区域
岐阜県の全域、愛知県のうち愛西市、津島市、稲沢市、岩倉市、一宮市、江南市、犬山市、小牧市、春日井市及び丹羽郡の全域