業務のご案内
「都市の低炭素化の促進に関する法律」において所管行政庁が行う低炭素建築物新築等計画の認定に先立って、登録住宅性能評価機関である当センターは所管行政庁が定める区分のものについて「技術的審査」を行います。
業務区域
岐阜県全域、愛知県一宮市、春日井市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、岩倉市、愛西市、丹羽郡の全域都市の低炭素化の促進に関する法律とは・・・
都市の低炭素化は、我が国として二酸化炭素の排出量を削減していくための取り組みの一貫を成すものであるとともに、その促進を図ることによって都市の健全な発展に寄与するものである。都市の低炭素化の施策を遂行し、持続可能で活力ある国土、地域づくりを推進することを目標とするものです。そのため、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針を国が策定し、新築の建築物については規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、2020年までに全ての新築住宅・建築物について、段階的に省エネ基準への適合の義務化を行うとともに、再生可能エネルギー等の先進的な取り組みをより評価しやすい評価手法の確立、省エネルギー性能を表示する制度の構築、民間等の先導的な低炭素建築物の整備に対する支援等、低炭素化が図られた建築物の普及を図るための環境整備を推進することとします。
同法律のうち、低炭素建築物新築等の計画認定に関する概要は次のとおりです。